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忘れかけていたことを思い出しました。ありがとうございます。
有難うございます❗️整理できました。このチャンネルベースで本試験民法8問正解目指します。
いつも、解りやすく大変参考になります。 初学者なので、イメージがつきづらい内容も[例え]が身近ですので理解しやすいです。ありがとうございます。
佐藤先生こんばんは。連帯債務、連帯保証の解説わかりやすくとても助かります😊ありがとうございます😊
LECの予想模試に連帯保証の問題あり、連帯債務と混合し、あやふや知識で履行の請求は相対効だと思いこんでました!なるほど債務者への請求は連帯保証の場合には保証人に影響すると…本人と同一視できるから 論理もわかり先に進めます ありがとうございます!
解説、ありがとうございます。連帯債務は、弁済+SK2 ですね。(受け売り)
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。P574の地役権の時効の所が分かりにくいので、お時間ありましたら講義動画よろしくお願いします。
連帯債務と連帯保証を意識しながら取り組んでいませんでしたが、なるほど!と思いました。分かりやすかったです。ちなみに私は更改をよく忘れるので、気をつけます😏
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。
ありがとうございます!
先生の明快な解説に感謝します。2022.8.11
主たる債務者Bさんが時効の利益を放棄した場合、絶対効なので連帯保証人のCさんは時効の利益を援用することができなくなりますか?
連帯保証人が主債務者の時効の援用ができるなら、連帯保証債務本体が時効にかかってなくても時効を援用できます。
いつもありがとうございます。大変恐縮ですが質問させてください。連帯債務者に対する債権の譲渡について連帯債務者に対する債権の譲渡について例を挙げて解説願います。全くイメージがわかず理解ができません。例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね?これって譲渡された他人とAでけんかになりませんか?どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気がするのですが。どういった時に譲渡するのかも併せて解説いただければと存じます。長文失礼しました。
ひとつ確認ですが…時効の中断のために、主債務者(以下:主)への請求や主の債務承認は絶対効、ただし連帯保証人への請求や債務承認は主に影響ない(相対効)という認識でよろしいでしょうか?
連帯債務が理解出来てない恐れがあります。改正で弁済、更改、相殺、混同が絶対効請求、承認は相対効民法改正で大幅にかわったとこです。ruclips.net/video/ZuxvRrGPJ_Q/видео.html
@@gyoshosato ありがとうございます!リンク先で勉強いたします!難しいですね…
飯の話違う動画でみたなあ
忘れかけていたことを思い出しました。ありがとうございます。
有難うございます❗️整理できました。このチャンネルベースで本試験民法8問正解目指します。
いつも、解りやすく大変参考になります。 初学者なので、イメージがつきづらい内容も[例え]が身近ですので理解しやすいです。ありがとうございます。
佐藤先生こんばんは。連帯債務、連帯保証の解説わかりやすくとても助かります😊ありがとうございます😊
LECの予想模試に連帯保証の問題あり、連帯債務と混合し、あやふや知識で履行の請求は相対効だと思いこんでました!なるほど債務者への請求は連帯保証の場合には保証人に影響すると…本人と同一視できるから 論理もわかり先に進めます ありがとうございます!
解説、ありがとうございます。
連帯債務は、弁済+SK2 ですね。(受け売り)
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
P574の地役権の時効の所が分かりにくいので、お時間ありましたら講義動画よろしくお願いします。
連帯債務と連帯保証を意識しながら取り組んでいませんでしたが、なるほど!と思いました。
分かりやすかったです。
ちなみに私は更改をよく忘れるので、気をつけます😏
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
ありがとうございます!
先生の明快な解説に感謝します。2022.8.11
主たる債務者Bさんが時効の利益を放棄した場合、絶対効なので連帯保証人のCさんは時効の利益を援用することができなくなりますか?
連帯保証人が主債務者の時効の援用ができるなら、連帯保証債務本体が時効にかかってなくても時効を援用できます。
いつもありがとうございます。
大変恐縮ですが質問させてください。
連帯債務者に対する債権の譲渡について
連帯債務者に対する債権の譲渡について例を挙げて解説願います。
全くイメージがわかず理解ができません。
例えばAがB、Cに合計200万円の金銭債権を持っていた場合、Cに対する金銭債権のみを他人に譲渡ということですよね?
これって譲渡された他人とAでけんかになりませんか?
どっちもB、Cに対して請求できたらお金の取り合いになる気がするのですが。
どういった時に譲渡するのかも併せて解説いただければと存じます。
長文失礼しました。
ひとつ確認ですが…
時効の中断のために、主債務者(以下:主)への請求や主の債務承認は絶対効、ただし連帯保証人への請求や債務承認は主に影響ない(相対効)という認識でよろしいでしょうか?
連帯債務が理解出来てない恐れがあります。
改正で弁済、更改、相殺、混同
が絶対効
請求、承認は相対効
民法改正で大幅にかわったとこです。
ruclips.net/video/ZuxvRrGPJ_Q/видео.html
@@gyoshosato ありがとうございます!
リンク先で勉強いたします!難しいですね…
飯の話
違う動画でみたなあ
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。